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財産評価通達の適用は不適当第二次納税義務の評価―不服審

相続により故人が納付すべき国税の納税義務を承継した故人の相続財産の滞納国税を徴収するため、故人の生前に不動産の贈与を受けた審査請求人らに対し、原処分庁がそれぞれ国税徴収法に基づく第二次納税義務の納付告知処分を行った。 続きを読む