タグ別アーカイブ: 請負工事代金のうち請負業者が請求人の関連法人に支払った金額

孫請けからの役務提供なし 寄附金とみなし損金不算入に

請求人は、請負契約に基づき請負業者に支払った金額は、当該工事に不可欠な役務の提供に対する正当な対価であり、損金または課税仕入れとして処理することは適法であると主張した。請負業者がその一部を関連法人に再委託したとしても、実質的には工事完成に資するものであるから、役務提供の対価に該当するとした。 続きを読む