いわゆる花押を書くことが民法968条1項の押印の要件を満たすか否かが争われている事案で最高裁第二小法廷は、 印章による押印と同視できず、押印の要件を満たさないとし、満たすとした原審の判断を覆した。その上で、原判決中、被上告人の請求に関する部分を破棄、この部分につき本件を福岡高裁に差し戻した。 続きを読む
いわゆる花押を書くことが民法968条1項の押印の要件を満たすか否かが争われている事案で最高裁第二小法廷は、 印章による押印と同視できず、押印の要件を満たさないとし、満たすとした原審の判断を覆した。その上で、原判決中、被上告人の請求に関する部分を破棄、この部分につき本件を福岡高裁に差し戻した。 続きを読む