請求人は、役員給与につき源泉徴収された所得税等について、当該役員給与を一部返還したことにより過大となったにもかかわらず、源泉徴収義務者が源泉徴収税額の精算をしない場合には、源泉所得税を国は収納し利益を得ているのであるから、所得税法第120条《確定所得申告》第1項第5号(改正前)の「源泉徴収された又はされるべき所得税の額」は、実際に源泉徴収された所得税等の額と解するのが相当であり、請求人は、本件の各更正の請求により本件各源泉所得税の額の還付を受けることができる旨主張。 続きを読む
請求人は、役員給与につき源泉徴収された所得税等について、当該役員給与を一部返還したことにより過大となったにもかかわらず、源泉徴収義務者が源泉徴収税額の精算をしない場合には、源泉所得税を国は収納し利益を得ているのであるから、所得税法第120条《確定所得申告》第1項第5号(改正前)の「源泉徴収された又はされるべき所得税の額」は、実際に源泉徴収された所得税等の額と解するのが相当であり、請求人は、本件の各更正の請求により本件各源泉所得税の額の還付を受けることができる旨主張。 続きを読む