納骨堂経営及び施設変更の許可 一定の地域住民に原告適格あり 本件は、大阪市長が、宗教法人であるA寺に対し、墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により、納骨堂の経営の許可及びその施設の変更の許可をしたところ、同納骨堂の周辺に居住する被上告人らが上告人を相手に、本件各許可の取消しを求める事案。 続きを読む →