建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として、民事保全法53条または55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることの可否が争われた事案で、最高裁第二小法廷はできないと解するのが相当であり、原審が示したこれと同旨の判断は正当として是認できるとし、原審に続き上告を棄却した。 続きを読む
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として、民事保全法53条または55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることの可否が争われた事案で、最高裁第二小法廷はできないと解するのが相当であり、原審が示したこれと同旨の判断は正当として是認できるとし、原審に続き上告を棄却した。 続きを読む