請求人の破産手続開始の決定後に、破産財団に属する株式に関する剰余金の配当により配当所得が生じているとして下された原処分に対し、これは非課税所得であり、仮に課税所得であるとしても破産管財人に源泉徴収義務又は確定申告及び納付義務があるとして、請求人はその取消しを求めた。 続きを読む
請求人の破産手続開始の決定後に、破産財団に属する株式に関する剰余金の配当により配当所得が生じているとして下された原処分に対し、これは非課税所得であり、仮に課税所得であるとしても破産管財人に源泉徴収義務又は確定申告及び納付義務があるとして、請求人はその取消しを求めた。 続きを読む