一般貨物自動車運送会社(上告人)で働く有期契約労働者(契約社員、被上告人)が無期契約労働者(正社員)との労働条件の相違について労働契約法20条に違反するなどとして、労働条件に関し正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認と、一部期間について差額賃金の支払い、ならびに不法行為に基づき差額相当額の損害賠償の支払いを請求する事案で最高裁第二小法廷は上告を棄却、原判決中、被上告人の一部皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄、大阪高裁に差し戻した。 続きを読む
一般貨物自動車運送会社(上告人)で働く有期契約労働者(契約社員、被上告人)が無期契約労働者(正社員)との労働条件の相違について労働契約法20条に違反するなどとして、労働条件に関し正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認と、一部期間について差額賃金の支払い、ならびに不法行為に基づき差額相当額の損害賠償の支払いを請求する事案で最高裁第二小法廷は上告を棄却、原判決中、被上告人の一部皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄、大阪高裁に差し戻した。 続きを読む