被上告人(貨物自動車運送業等)に雇用されていた上告人(生コン車運転手)が被上告人に対し、労働協約により減額して支払うとされていた賃金につき、減額分の賃金(25年8月~26年11月支給分)と遅延損害金の支払い等を求める事案で最高裁第一小法廷は、被上告人は上告人に対し減額分として221万余円を支払うよう命じた。 続きを読む
被上告人(貨物自動車運送業等)に雇用されていた上告人(生コン車運転手)が被上告人に対し、労働協約により減額して支払うとされていた賃金につき、減額分の賃金(25年8月~26年11月支給分)と遅延損害金の支払い等を求める事案で最高裁第一小法廷は、被上告人は上告人に対し減額分として221万余円を支払うよう命じた。 続きを読む