消滅時効中断の効力ある 充当対象無指定の弁済―最高裁 父から3回計953万5千円を借りた長男が父の生前、弁済を充当すべき債務を指定することなく78万7,029円を弁済した。父の死後、三女がこれら貸し付けに係る債権を相続。 続きを読む →