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法人税青色申告承認取消処分 反対意見あるも上告棄却

上告人は、行橋税務署長による令和元年以後の事業年度の法人税に係る青色申告の承認の取消処分につき、事前に防御の機会が与えられなかったことをもって本件処分が憲法31条違反であると主張。最高裁判所の多数意見は、法人税法127条1項の規定による青色申告の承認取消処分については、権利利益の内容、性質等に照らし、その相手方に事前に防御の機会が与えあられなかったからといって、憲法31条の法意に反するものとは言えないとした。 続きを読む