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遺産算定の基礎は積極財産 民法910条の解釈―最高裁

被相続人の遺産分割をめぐり嫡出子と非嫡出子が民法910条を基に係争している事案で最高裁第三小法廷は、被上告人(非嫡出子)に支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、被相続人の遺産のうち積極財産の価額とした原審の判断を是認、上告を棄却した。

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