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民法405条の適用は不適当 遅延金の元本組み入れ―最高裁

A社株式を保有しているB社の排除を専らの目的で、A社が募集割り当て方式で新株を発行。その結果、B社が保有するA社株式の価値が著しく棄損された。

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