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賞与又は賞与性の給与に該当 借入金債務の免除―最高裁

権利能力のない社団の理事長および専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当するかどうかが争われた事案で 最高裁第一小法廷(櫻井龍子裁判長)は、該当するとの判断を示した。 続きを読む