居住者が外貨建て預金を払い出して株式等を購入した場合の税法上の扱いについて、現行の法令には明確な規定がないが、税務当局は購入価額の円換算額と、購入に充てた外国通貨を取得した時の為替レートで円換算した金額との差額(為替差損益)を所得とみなすようだ。 続きを読む
居住者が外貨建て預金を払い出して株式等を購入した場合の税法上の扱いについて、現行の法令には明確な規定がないが、税務当局は購入価額の円換算額と、購入に充てた外国通貨を取得した時の為替レートで円換算した金額との差額(為替差損益)を所得とみなすようだ。 続きを読む