改正民法が4月に施行される。それにより、賃金に関する債権の消滅時効は5年に延長されることになる。たとえば、月5万円の残業代の未払いがある企業においては、従来消滅時効が2年だったため、トラブルになった際などには120万円の支払い義務があったが、消滅時効が5年に延長されると300万円に跳ね上がることになる。 続きを読む
改正民法が4月に施行される。それにより、賃金に関する債権の消滅時効は5年に延長されることになる。たとえば、月5万円の残業代の未払いがある企業においては、従来消滅時効が2年だったため、トラブルになった際などには120万円の支払い義務があったが、消滅時効が5年に延長されると300万円に跳ね上がることになる。 続きを読む