普通地方公共団体である上告人の消防職員だった被上告人は、任命権者だった氷見市消防長から上司および部下に対する暴行等を理由とする停職2月の懲戒処分(第1処分)を受け、停職期間中に正当な理由なく上記暴行の被害者である部下に対して面会を求めたこと等を理由とする停職6月の懲戒処分(第2処分)を受けた。 続きを読む
普通地方公共団体である上告人の消防職員だった被上告人は、任命権者だった氷見市消防長から上司および部下に対する暴行等を理由とする停職2月の懲戒処分(第1処分)を受け、停職期間中に正当な理由なく上記暴行の被害者である部下に対して面会を求めたこと等を理由とする停職6月の懲戒処分(第2処分)を受けた。 続きを読む