改正高年齢者雇用安定法施行に伴い65歳までの雇用延長措置が求められている。定年後に従前と異なる労働条件で再雇用する制度が一般的だ。厚生労働省のホームページでも「高年齢者の安定した雇用を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます」としており、従前同様の労働条件は求められていない。 続きを読む
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高年齢者雇用の実態公表 雇用確保措置はほぼ達成
改正高年齢者雇用安定法施行により、高年齢者を65歳まで雇用する雇用確保措置の実施が進んでいる。厚生労働省が公表した平成27年「高年齢者の雇用状況」によると、高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.2%で、対前年比1.1%増となった。大企業(従業員301人以上)では99.9%実施済みで、中小企業(30~300人)においても99.2%で実施済みとなっている。 続きを読む