司法書士業を営む請求人が支出したロータリークラブの入会金と会費が、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できるかどうかが争われた事案で国税不服審判所は、請求人が同クラブの会員として行った活動を社会通念に照らしてみれば、司法書士の業務と直接関係するものとはいえず、その活動が同業務の遂行上必要なものともいえないとし、必要経費に算入できないと裁決した。請求人は、所得税法第37条「必要経費」第1項の規定を文理解釈する限り、業務と直接の関係を持つ必要はなく、客観的にみて所得を生ずるのに必要なものであれば足りるとして、入会金と年会費は必要経費に算入できる旨主張した。 続きを読む