タグ別アーカイブ: 憲法20条3項の禁止する宗教的活動

憲法が禁じる宗教的活動に該当 那覇市の久米至聖廟―最高裁

那覇市が管理する都市公園内に孔子等を祀った久米至聖廟を設置することを参加人(一般社団法人)に許可した上で、敷地の使用料の全額を免除した当時の市長(第1審被告)の行為は、憲法の定める政教分離原則に違反し無効、 続きを読む