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出演者逮捕で助成金交付取消し 憲法21条に抵触、裁量権濫用

映画会社である上告人が、被上告人の日本芸術文化振興会法等で定められた独法の理事長に対し、「宮本から君へ」と題する劇映画の制作活動につき、助成金の交付申請をし、交付内定を得た。その後、本件映画出演者の一人がコカイン使用のため逮捕され、有罪判決が確定した。理事長は上記事実関係により国の事業による助成金を交付することは公益性の観点から適当ではないとし、本件交付金を交付しない旨処分したため、上告人が本件取消しを求めた事案。 続きを読む