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役員退職給与損金算入の是非 経営に従事した事実なし―裁決

請求人(不動産の賃貸等を営む同族会社)の代表取締役及び取締役を辞任した元代表者Lに支払われた退職金について、原処分庁は、Lは退職後も引き続き、業務執行の意思決定、金融機関との交渉、資金管理等に携って経営に従事し、 続きを読む