請求人は、原処分庁がした第二次納税義務の納付告知処分について、過去に本件滞納会社から役員退職慰労金として支給を受けた本件不動産は、帳簿上本件滞納会社の使途不明金を請求人に対する役員貸付金に振り替えた残高を消し込むためであり、役員退職慰労金も相当と認められる金額の範囲内として、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分には該当しない旨主張した。 続きを読む
請求人は、原処分庁がした第二次納税義務の納付告知処分について、過去に本件滞納会社から役員退職慰労金として支給を受けた本件不動産は、帳簿上本件滞納会社の使途不明金を請求人に対する役員貸付金に振り替えた残高を消し込むためであり、役員退職慰労金も相当と認められる金額の範囲内として、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分には該当しない旨主張した。 続きを読む