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作業者の目に注意書入るか疑問 建材メーカー敗訴判決を破棄

建物の解体作業等に従事した後に石綿肺、肺がん等の石綿(アスベスト)関連疾患にり患した者またはその承継人である被上告人らが上告人ら(建材メーカー)に対し、り患は上告人らが石綿含有建材を製造販売するにあたり、当該建材が使用される建物の解体作業等に従事する者に対し、建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたにもかかわらず履行しなかったことなどによると主張。 続きを読む