信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分として行われた、これら不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差し押さえが適法か否かが争われた事案で、最高裁第三小法廷は違法とした原判決を破棄、適法として被上告人らの請求を棄却した第1審判決は結論において是認できるとして被上告人らの控訴を棄却した。 続きを読む
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分として行われた、これら不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差し押さえが適法か否かが争われた事案で、最高裁第三小法廷は違法とした原判決を破棄、適法として被上告人らの請求を棄却した第1審判決は結論において是認できるとして被上告人らの控訴を棄却した。 続きを読む