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売買代金債権の差し押さえ可能 原審の判決を是認―最高裁

輸入業者である抗告人から依頼を受けてその輸入商品に関する信用状を発行した銀行である相手方が、抗告人につき再生手続き開始の決定がされたあと、 上記輸入商品に対する譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、抗告人が転売した上記輸入商品の売買代金債権の差し押さえを申し立てた事案で、 最高裁第二小法廷は抗告を棄却するとともに、原決定の当事者の表示と主文の一部を更正した。 続きを読む