被上告人は、地方住宅供給公社であり、神奈川県内において、多数の住宅を賃貸している。上告人らは、それぞれ、被上告人から建物の一室を賃借する者である。被上告人は上告人らに対し、5万6千円程度の家賃を、最終的に月額8万7千円程度に改定する旨を通知した。上告人は、本件各家賃改定のうち適正賃料を超える部分は効力を生じないなどと主張して、家賃の額の確認や、不当利得返還請求権に基づいて過払家賃の返還等を求めた。 続きを読む
被上告人は、地方住宅供給公社であり、神奈川県内において、多数の住宅を賃貸している。上告人らは、それぞれ、被上告人から建物の一室を賃借する者である。被上告人は上告人らに対し、5万6千円程度の家賃を、最終的に月額8万7千円程度に改定する旨を通知した。上告人は、本件各家賃改定のうち適正賃料を超える部分は効力を生じないなどと主張して、家賃の額の確認や、不当利得返還請求権に基づいて過払家賃の返還等を求めた。 続きを読む