第二次納税義務をめぐって 一部売上の帰属取消の裁決 滞納法人の売上除外等に加担した法人の口座へ売上金を振り込ませた後、請求人に当該売上金を無償譲渡したとして、国税徴収法第39条≪無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務≫に基づく納付告知処分が下された事案。 続きを読む →