Aの破産管財人(被上告人)が貸金業者(上告人)に対し、 Aと業者間の継続的な金銭消費貸借取引に係る各弁済金のうち、利息制限法所定の制限利率による金額を超えて支払った部分を元本に充当すると過払金が発生していると主張して、不当利得返還請求権に基づき返還等を求めた事案で最高裁第一小法廷は、被上告人の請求を棄却した第1審判決の結論は正当だとし、これを認容した原判決を破棄、被上告人の控訴を棄却した。 続きを読む
Aの破産管財人(被上告人)が貸金業者(上告人)に対し、 Aと業者間の継続的な金銭消費貸借取引に係る各弁済金のうち、利息制限法所定の制限利率による金額を超えて支払った部分を元本に充当すると過払金が発生していると主張して、不当利得返還請求権に基づき返還等を求めた事案で最高裁第一小法廷は、被上告人の請求を棄却した第1審判決の結論は正当だとし、これを認容した原判決を破棄、被上告人の控訴を棄却した。 続きを読む