医療法人及び地域医療連携推進法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出る必要がある。従来は紙媒体で提出していたが、令和4年3月31日以降に決算期を迎えた法人については、医療機関等情報支援システム(G-MIS)へ電子媒体としてアップロードする方法が可能となった。これにより、提出作業の負担軽減や迅速な情報共有が図られている。また、都道府県知事は、請求があった場合には事業報告書等を閲覧に供することが義務付けられているため、この閲覧方法についても、令和5年4月1日よりインターネットを活用した形に変更され、利便性が向上している。 続きを読む