一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権(以下当該請求権)を、他の区分所有者が行使することができるかどうかが争われた事案で最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、原審に続き上告を棄却した。全員一致意見。 続きを読む
一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権(以下当該請求権)を、他の区分所有者が行使することができるかどうかが争われた事案で最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、原審に続き上告を棄却した。全員一致意見。 続きを読む