医療法人の発行した“割引債”の償還差益は源泉分離課税により納税が完結するとして、審査請求人が差益に係る所得を確定申告書に記載せずに申告したところ、原処分庁が▽割引債に該当せず、差益は時の経過とともに日々実現▽28年中に実現したものは同年分の雑所得の総収入金額に算入すべし―として更正処分等を行った。 続きを読む
医療法人の発行した“割引債”の償還差益は源泉分離課税により納税が完結するとして、審査請求人が差益に係る所得を確定申告書に記載せずに申告したところ、原処分庁が▽割引債に該当せず、差益は時の経過とともに日々実現▽28年中に実現したものは同年分の雑所得の総収入金額に算入すべし―として更正処分等を行った。 続きを読む