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当選無効時の判決確定前報酬 活動の価値なく全額返還命じる

被上告人は平成31年4月7日の大阪市議会議員選挙に当選、その後令和元年9月6日、公職選挙法221条3行11号等により懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を受け、令和2年2月13日に確定した。上告人は令和元年5月分から令和2年2月分までの議員報酬並びに令和元年6月分および同年12月分の期末手当の合計額1001万0611円を支給。 続きを読む