自動車同士の衝突事故で被害を受けた第1審原告が、加害車両を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険の保険会社である被告に対し、自賠法16条1項に基づき保険金額の限度における損害賠償額とこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める事案で最高裁第一小法廷は被告の上告を棄却。原判決中、344万円に対する遅延損害金の支払い請求を棄却した部分を破棄、同部分につき東京高裁に差し戻した。 続きを読む
自動車同士の衝突事故で被害を受けた第1審原告が、加害車両を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険の保険会社である被告に対し、自賠法16条1項に基づき保険金額の限度における損害賠償額とこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める事案で最高裁第一小法廷は被告の上告を棄却。原判決中、344万円に対する遅延損害金の支払い請求を棄却した部分を破棄、同部分につき東京高裁に差し戻した。 続きを読む