30年度の改正で、10年間の時限的措置として設けられた「事業承継税制の特例」では、特例認定贈与承継会社や特例経営承継受贈者に「事業の継続が困難な事由」が生じ、特例認定贈与承継会社が解散等した場合に、解散時の非上場株式等の時価等を相続税評価額とみなした上で贈与税額を再計算できる。 続きを読む
30年度の改正で、10年間の時限的措置として設けられた「事業承継税制の特例」では、特例認定贈与承継会社や特例経営承継受贈者に「事業の継続が困難な事由」が生じ、特例認定贈与承継会社が解散等した場合に、解散時の非上場株式等の時価等を相続税評価額とみなした上で贈与税額を再計算できる。 続きを読む