健保法の通知「処分」に該当 処分取消等請求は却下に 上告人の健康保険を管掌していた健保組合は当初、上告人の妻を、健康保険法3条7項1号所定の被扶養者に該当するとしていたが、その後、妻の収入が本件組合の定める基準を満たさなくなったことを理由として、妻は被扶養者に該当しない旨の通知をした。 続きを読む →