タグ別アーカイブ: 会社法128条1項2項

株券発行前にした株式譲渡 当事者間では交付なくても有効

公開会社でない株券発行会社の被上告人(株)植宗は、(株)植宗エクステリア設立に際し、その株式200株(本件株式1)を引き受け、その後Aに対して譲渡した。被上告人Y1は(株)植宗アクステリアの募集株式310株を引き受け、Bに対して240株(本件株式2)を譲渡し、その後BはCに対して同株式を譲渡した。(株)植宗エクステリアは株券を発行していない。 続きを読む