自動車の開発・製造・売買等を業とするA自動車に勤務していた被告人が、社の商品企画に関する情報などを社のコンピューターから取得し複製を作成。営業秘密の管理に係る任務に背き、秘密を領得したとして不正競争防止法21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」で有罪となった事案で最高裁第二小法廷は、弁護人の上告趣意は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。 続きを読む
自動車の開発・製造・売買等を業とするA自動車に勤務していた被告人が、社の商品企画に関する情報などを社のコンピューターから取得し複製を作成。営業秘密の管理に係る任務に背き、秘密を領得したとして不正競争防止法21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」で有罪となった事案で最高裁第二小法廷は、弁護人の上告趣意は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。 続きを読む