不動産取得税賦課処分は適法 原判決破棄、控訴棄却―最高裁 堺市の土地を共有していたAが、共有物分割により他の共有者の持ち分を取得したところ、大阪府泉北府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分を受けた。 続きを読む →