審査請求人が平成26年分の所得税等について、租税特別措置法 (改正前)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項の規定に基づき、25年分の譲渡損失等の金額を、26年分の株式等に係る譲渡所得等の金額と上場株式等に係る配当所得の金額から繰り越し控除して確定申告し、その後、第8項所定の要件を充足するため、25年分の所得税等の確定申告書に譲渡損失等の金額の計算に関する明細書等を添付していなかったのを追完する旨の25年分の所得税等の更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。 続きを読む