審査請求人が平成26年分の所得税等について、租税特別措置法 (改正前)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項の規定に基づき、25年分の譲渡損失等の金額を、26年分の株式等に係る譲渡所得等の金額と上場株式等に係る配当所得の金額から繰り越し控除して確定申告し、その後、第8項所定の要件を充足するため、25年分の所得税等の確定申告書に譲渡損失等の金額の計算に関する明細書等を添付していなかったのを追完する旨の25年分の所得税等の更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。
請求人がその全部取り消しなどを求めた事案で、国税不服審判所は、時系列的に連続して提出されていることが特例の適用要件の一つになると裁決、請求人の主張を棄却した。審判所は▽第8項に「その後において連続して確定申告書を提出している場合」とあるが、連続性の有無は、前年分の確定申告書(更正の請求に基づく更正を含む)と後年分の確定申告書の提出の先後をもって判定する▽更正請求書の提出をもって申告書についての訂正申告書の提出があったとみるべき理由もない▽第9項が準用する第4項の「やむを得ない事情」も認められない―などと説示した。
■参考:国税不服審判所|所得税等の更正の請求に対してすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平成28年12月2日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0103000000.html#a105