益金算入への更正処分も 月毎の収益計上認め全部取消し 請求人は、金型等の製作費用相当額として一括で支払われた金銭を24か月の分割で益金算入していたところ、原処分庁から更正処分を受けた事案。請求人は全部の取消しを求めた。令和5年12月21日裁決。 続きを読む →