平成30年1月1日現在の公示地価が発表された。それによると、商業地は最高額地点が5,550万円/㎡、最低額地点が1万円未満/㎡であった。その差は、その土地の収益力・利便性・人口密度等の要素が大きいのであろう。その土地にどんな利用価値があるか、一般に商売人は立地条件を検討して選定する。その価値は地価に比例するものではない。扱う商品サービスの価格水準・品揃えや店舗構造・接客法等が、その商圏の需要と調和していることが重要である。 続きを読む
日別アーカイブ: 2018年4月13日
国送法は修正申告書にも適用 処分取消し請求を棄却―審判所
審査請求人が26年分の所得税と復興特別所得税について、国外財産に関する所得の申告漏れ等があったとして自主的に修正申告書を提出した後に国外財産調書を提出したところ、原処分庁が国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定を根拠に過少申告加算税の賦課決定処分をした。 続きを読む