昨日(5月10日)日本経済新聞朝刊「私見卓見」に、JPBM会員で信成国際税理士法人代表社員の井藤正俊氏が表題について寄稿されましたので概要ご紹介します。
外国人による消費税の免税制度を悪用した不正還付が問題となっているので対応策を提案したい。
(1)一般の外国人旅行者について:諸外国のように購入時は一度消費税を支払う。その後出国する空港等で「消費されていない現物」の提示および必要書類の提出により還付する。転売防止や免税点でのチェック漏れ回避につながる。新たな施設や人件費負担は、還付を求める外国人旅行者
の手数料として負担を求める。(2)多額の不正還付における書類の偽造や架空取引等の問題:一定額を超える多額の還付は、海外の税務当局を通じての還付はどうか。居住地の銀行口座を申告時に記載し、租税条約の情報交換規定を用いて、居住地の税務当局に還付してもらう。例えば還付を求める者が中国の居住者なら、中国の税務当局に通報し、当局から日本の消費税を還付してもらう。日本から高級時計や貴金属等を仕入れるのは、前提として居住地国での販売とすると、海外の税務当局は取引の把握ができ、還付請求者のビジネスの事実や銀行口座情報まで知り得るだろう。