R5年度税制改正消費税(3) 登録申請手続き制度の見直し

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インボイス制度については、事業者の準備状況にばらつきがあること等を踏まえ、登録申請手続きの柔軟化も図られる。

【インボイス制度開始時から登録を受ける場合の手続きの緩和】令和5年4月以降に登録申請書を提出し、同年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、同年3月31日までの提出が「困難な事情」を記載しなくてはならなかったが、これを不要とする。

【課税期間の中途から登録を受ける場合の見直し】令和5年10月1日以後に登録を受けようとする免税事業者は、登録申請書に、その提出日から15日を経過する日以後の登録希望日を記載するものとする。希望日以後に登録がされたときは、その希望日に登録されたものとみなす。

【登録の期限の見直し】免税事業者が登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その初日から起算して15日前の日までの提出とする。課税期間の初日後に登録がなされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。

【登録の取消し期限の見直し】適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、提出があった課税期間の翌課税期間の初日から取消す場合には、その初日から15日前の日までの提出とする。

■参考:財務省|令和5年2月3日 所得税法等の一部を改正する法律案|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/index.htm#a03