国税庁はこのほど、医療法人についての事前照会に対して以下の回答を行った。
【事前照会】社団である当医療法人は、診療所を経営し医療提供事業を近畿地域と中部地域で行っている。今般、分社化をして中部地域における医療提供事業の別法人化を検討している。単独新設分割により、本件中部事業をその新たな法人に移転予定、その際当法人及び本件新設法人は持分の定めのない医療法人であり分割の対価として金銭等の交付はない。作成する新設分割計画について総社員の同意を得るなどの手続を経て、都道府県知事の認可を受け、分割の登記を行うこととなるが、医療法に基づき本件単独新設分割を行う場合、株式会社のように株式に相当する概念がない。本件単独新設分割は適格分割となるか。
【回答】本件単独新設分割の類型としては、分割対価資産がない分割(無対価分割)で、その分割の直前において、分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合のその無対価分割に該当するため、分割型分割に該当する。また、分割対価資産の一部のみをその分割法人の株主等に交付するものには該当しないことから、単独新設分割型分割に該当。適格分割の該当性については、所定の要件の全てに該当することから適格分割に該当するとした。
■参考:国税庁|取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会|
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/230119/index.htm