企業会計基準委員会(ASBJ)は8月26日、実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表した。
金融商品会計基準等上の有価証券に該当する電子記録移転有価証券表示権利等の貸借対照表価額の算定及び評価差額の会計処理については、従来のみなし有価証券を保有する場合と同様に、金融商品会計基準第15項から第22項及び金融商品実務指針の定めに従うこととしている。また、電子記録移転有価証券表示権利等の売買契約における発生及び消滅の認識に関しては、契約を締結した時点から電子記録移転有価証券表示権利等が移転した時点までの期間が短期間である場合に限り、売買契約を締結した時点において認識する。約定日が明確である場合には、約定日が売買契約を締結した時点に該当することになる。
なお、6月8日まで意見募集を行っていた公開草案からは、新株予約権に区分される場合の取扱いが明示されることになった以外に大きな変更点はない。適用時期については2023年4月1日以後に開始する事業年度の期首からとされ、公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間からの早期適用を容認している。
■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表|
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2022/2022-0826.html