法人税等会計基準案など 公開草案からの変更は一部

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企業会計基準委員会は6月8日まで意見募集を行っていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」等に対して寄せられたコメントについての検討を開始したが、公開草案からの変更は一部にとどまり、大きな変更なしで正式決定される運びとなっている。

公開草案から変更される点としては、例えば、グループ通算制度を適用している場合の通算税効果額についても発生源泉となる取引等に応じて、各区分に計上するように、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」を改正することとしている。

また、繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いる税法が改正された場合の取扱い(税効果適用指針51項)については、株主資本を相手勘定として計上する場合が定められていないため、新たに「連結財務諸表において、子会社に対する投資について、親会社の持分変動による差額を直接資本剰余金に計上する場合、当該親会社の持分変動による差額に係る一時差異に関する繰延税金資産又は繰延税金負債の差額について、税率が変更されたことによる修正差額を、当該税率が変更された年度において、資本剰余金を相手勘定として計上する。」旨を追加する。

■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準公開草案第71号(企業会計基準第27号の改正案)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」等の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2022/2022-0330.html