景表法7条2項は憲法に反せず 最高裁、処分取消上告を棄却

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不当景品類及び不当表示防止法7条2項の措置命令が憲法21条1項、22条1項の規定する表現の自由などに反するとして措置命令処分の取り消しを請求した事件で最高裁第三小法廷は、7条2項は憲法21条1項、22条1項に違反するものではないとして上告を棄却した。

景表法5条1号は不当な表示の禁止を規定。7条は5条違反に対する措置命令で、2項は不実証広告規制に関する指針。最高裁は2項は,事業者がした自己の供給する商品等の品質等を示す表示について、当該表示の通りの品質等が実際の商品等には備わっていないなどの優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても、所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで、事業者との商品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益をより迅速に保護することを目的とするものと解され、この目的が公共の福祉に合致することは明らかであると説示。事業者がした表示が優良誤認表示とみなされる場合は限られると指摘。

その上で、目的達成のための手段として必要かつ合理的なものということができ、そのような取り扱いを定めたことが立法府の合理的裁量の範囲を超えるということはできない―とした。
■参考:最高裁判所|不当景品類及び不当表示防止法7条2項は,憲法21条1項,22条1項に違反しない(令和4年3月8日・第三小法廷・棄却)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90989