「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が令和2年6月5日、可決成立し、同月12日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布された。4月1日に改正法が施行される。
法定刑の引き上げは12月12日から施行済み。主な内容は【事業者の守るべき責務の在り方】▽漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合に、個人情報保護委員会への報告および本人への通知を義務化する。▽違法または不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨を明確化する。
【事業者による自主的な取組を促す仕組みの在り方】▽認定団体制度について、現行制度に加え、企業の特定分野対象とする団体を認定できるようにする。
【データ利活用に関する施策の在り方】▽イノベーションを促進する観点から、氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内部分析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和する。▽提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認を義務付ける。【ペナルティの在り方】▽法人に対しては行為者よりも最高額を引き上げる(法人重科)。
■参考:個人情報保護委員会|個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(概要)|
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaiyo